星川法律事務所から受任通知書や最終通知書などが届いたときの対処法

星川法律事務所から『受任通知書』や催告書、警告書、『最終通知書』などが送られてくるまでに、何度か債権者から電話やハガキによる取り立てを受けてきたのではないでしょうか。本当は、法的手続きの警告が来る前に何度もあなたに対して支払いを促す注意喚起がなされていたはずです。
『督促がきた!どうしよう?』と不安になっている方、匿名で無料相談できるところをご存じですか?星川法律事務所からの督促は債権者の正当な権利に基づくものですので、無視しては絶対ダメです。適切に対応する必要があります。

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まずあなたが確認するべきこと

まずは、送られてきた通知書が正しいものなのかを確認する必要があります。KDDI株式会社(au)をご利用ではありませんか?延滞や滞納のない方やまったく身に覚えがない方は、この通知は詐欺や架空請求といったことが考えられますので注意しましょう。
今、世の中には、特に債権回収の実績が豊富な法律事務所の名前を騙って偽の督促電話やメール・郵便物などを送り、受け取った人を怖がらせて不当にお金を支払わせるという架空請求詐欺の手口が横行していますので、このような架空請求詐欺に対しては、絶対にお金を支払ってはダメです。

未払いになっているものがある方や心当たりのある方

星川法律事務所は、債権者である業者から債権回収の委託を受けている債権回収に強い法律事務所の1つです。債権者であるKDDI株式会社(au)などの業者から星川法律事務所が債権回収の委託を受けて当事者の方に連絡してきている可能性が高いと言えます。

メールやショートメッセージを無視してはだめです

星川法律事務所から何度も督促電話やSMSが届いていませんか?支払いが遅れている場合、まず、電話やショートメッセージで『訴訟予告書を送りました。』や『受任通知書を送りました。』『和解のご案内を送りました。』などのようなメッセージが送られてきます。

それでも対応しなかった場合は、封書やハガキが郵送されます。

封書やハガキが郵送されてきた場合

「重要なお知らせ」や「貴殿にとって大事な内容が含まれておりますから、かならず文書をご確認の上、ご対応ください。」と書かれた定型封筒で届くことがあります。

内容は以下のようなことをお知らせしています

  • 債権者から依頼を受け、債権回収業務の任に当たることとなった
  • 今後、窓口は星川法律事務所になること
  • 東京弁護士会所属の弁護士法人であり、日本弁護士連合会のホームページで登録の確認ができること
  • 不明な点、支払いに関する相談はいついつまでに事務所まで連絡ほしいこと
  • 振込先

「受任通知書」の内容

受任通知書には下記のような記載があります。

『○○○○が貴殿に対して有する○○○○カード利用によるキャッシングリボ及びカードショッピングの取引に係る下記債権に関し回収業務を委託されましたので、本状を以ってご通知致します。下記内容をご確認いただき、期日迄に弁済いただきますようお願い致します。尚、期日迄にお支払いまたはご回答がない場合には債権者と相談のもと、やむをえず法的手続きをとらせていただく場合もございますのでご承知おきください。今後の債務に関するお問合せ・ご相談は当事務所宛にご連絡いただきますようお願い申し上げます。尚、SMSにてご連絡差し上げる場合がございます』などと記載されています。
このような受任通知書を受け取っても、契約の細かい内容については書かれていないことが多く、債権者の名前、振込先、連絡先は書かれていますが、安易に連絡することは避けましょう。

「最終通知書」の内容

また、「最終通知書」には下記のような記載もありますが、こちらも安易な連絡はしないようにしましょう。

『○○○より委託を受けました債権につき、弁済の督促を致しましたが、未だに貴殿との解決には至っておりません。このまま前向きな回答がなされない場合は、法的手段による回収が必要と判断し、裁判所への訴訟提起の上、財産の差押え等の強制執行手続を行うべきと判断せざるを得ません。従いまして、貴殿が誠意ある解決をなされる意思がある場合、本書面到達後下記最終期限までに全額弁済下さるか、当職らまでご連絡いただきたく最終通知する次第であります』

時効期間が過ぎていないか確認しましょう

貸金業者からの借金は、原則として最終弁済日から5年経過すると時効を迎えることになります。しかし5年経過すれば自動的に時効が成立するのではなく、時効を「援用」することで初めて成立することになります。言い換えると、『この借金は時効ですよ』と宣言する必要があります。

最終弁済日から5年経過すれば必ず時効援用できるか?と言えば、そうでもありません。時効は「更新」させることも可能なんです。最終弁済日から5年経過したと思っても、実は時効が更新している可能性はあるので要注意です。時効援用の手続きは自己判断で行うのは非常に危険ですので、もし、自分では覚えがなく、昔の債務について請求をされた場合は、速やかに弁護士に相談することをおすすめします。

必見 時効援用の手続きについては専門家に相談しましょう!

債務の承認による時効の中断に注意しましょう

もし、借主が時効に気づかずに借金の一部を返済したり、今後の返済を約束したような場合は、時効期間が経過していても、債務を承認したものとされ時効が中断してしまう恐れがあります。もし、時効の可能性がある場合は、星川法律事務所から請求されても安易に電話をすることはやめておきましょう。何も知らずに電話をしてしまうと、返済の約束を取り付けられて時効が中断してしまうことがあります。

専門家に相談することにより、中断事由の有無を調査したうえで、内容証明により確実に時効の援用を行います。しかも、依頼した時点で星川法律事務所からの請求が止まります。

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督促は支払うまで続きます

督促状には、いくら滞納しているか、いつまでに支払えばよいかなどが記載されています。督促を無視していても何の解決にもなりません。支払うまで督促は続きます。しかし、少しでも支払いをすることで、この状態は解消される可能性があるかもしれません。

支払わないと自宅に訪問されることもあります

自宅や職場が分かっている場合には、直接訪問される事もあります。自宅への訪問をされるということは、家族や同居人に支払っていないことが明らかになってしまいます。

しかも、職場に訪問される場合には、勤務先のいろんな人に知られてしまう恐れもあります。

「自宅に取り立てなんてこないだろう」と思っているかもしれませんが、現実はそう甘くはないようです。

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債務整理を行うのも一つの手段です

星川法律事務所から督促がきて、金額が多額でどうしても払えない、でも時効も成立していない、という場合は、債務整理を検討することも一つの手です。債務整理は、借金の返済ができなくなったとき、法的に借金を整理する制度で、主に任意整理、個人再生、自己破産などの制度があります。任意整理と個人再生は債務を減額してもらう制度です。

任意整理は、利息をカットする形で債務を減額することになります。裁判所を介さずに債権者と直接交渉して手続きできるため、整理するのも早く、また、費用も安いので、債務整理の中でも最も多く利用されるといわれている制度になります。

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個人再生では、任意整理よりも大きく借金を減額できますが、裁判所を介して行われるため、提出書類が多く、任意整理に比べると手続はかなり複雑と言えます。裁判所に認可されれば返済はずいぶん楽になるでしょう。
自己破産は、借金を全額免除してもらえる制度になります。こちらも裁判所を介する制度で、財産を処分・換価されて債権者に平等に配当されるので、メリットもデメリットも大きい制度と言えます。

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星川法律事務所からの督促の連絡を無視するとどうなる?

星川法律事務所からの電話で正当な督促であった場合、これを無視し続けると取り返しのつかない事態になってしまいます。「怖くてどうしていいかわからない」「無視していればそのうち止むだろう」などと考えて放置しておくことはとても危険です。速やかに専門家の方に相談するといいでしょう。

もし、星川法律事務所からの正当な督促を無視した場合、どのような事態が発生するのでしょうか?

星川法律事務所からの督促が続きます

星川法律事務所が債権回収を受任した場合、通常は債務者に対して何度か督促の連絡を電話やハガキ、内容証明郵便、ショートメール(SMS)などによって行います。督促を無視していると、連絡の内容・文面はだんだん厳しいトーンのものになっていき、最終的には最後通告という形で、これ以上履行遅滞・滞納が続くようであれば訴訟などの法的な手段に移行するという内容の連絡が来てしまいます。

星川法律事務所から正当な債権回収の連絡を受けた場合には、この法律事務所からの督促の段階で何らかの対処しなければいけません。

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裁判所による支払督促、訴訟が行われます

星川法律事務所からの督促に債務者が応じない場合、債権者と法律事務所は、裁判所を通じた法的手段に訴えることになります。債権者が取り得る法的手段は、①裁判所による支払督促の申立て、②訴訟提起の2つです。

①裁判所による支払督促

債権者の申立てにより、裁判所は債務者に対して、債務を支払うよう督促を行います。裁判所からの支払い督促を債務者が受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしなければ、債権者からの申立てにより、支払督促に仮執行宣言というものが付されることになります。

仮執行宣言が付された支払督促に基づいて、債権者は強制執行の申立てをすることができます。
②訴訟

債権者が債権回収に関して訴訟を提起した場合、裁判所から債務者に対して訴状が送られてきて、同時に裁判ヘの出頭が要請されます。債務者が出頭要請を無視したとしても、裁判は予定の期日に行われます。そして、債務者欠席のまま、債権者の言い分を全面的に認める判決が出されてしまいます。

判決が確定したら、債権者はその確定判決を用いて強制執行の申立てをすることができます。

強制執行

仮執行宣言付きの支払い督促や、債権者勝訴の確定判決を根拠として、債権者は債務者の財産に対する強制執行の申立てを行うことになります。

強制執行が行われると、債務者の意に反して突然財産が処分され、いきなり生活に困窮したり、直近で支払うべき料金が支払えなくなってしまったりといった事態が発生する可能性があります。
また、給与債権が差し押さえられた場合には、借金や料金を滞納していたという事態が職場にもバレてしまうことになるので注意が必要です。
星川法律事務所に債権回収を依頼している段階で、債権者としては本気で債権を回収しに来ているといえますので、強制執行の段階まで一気に進んでしまう可能性が極めて高いと言えますので、できる限り早めに弁護士に相談して、対処方法を検討する必要があるでしょう。

自分だけで悩まず専門家に相談しましょう

星川法律事務所から正当な督促の連絡を受けた場合、放置していると最終的には強制執行が行われ、取り返しのつかないことになってしまいます。早めに専門家に相談してみることがおすすめです。専門家は、こうした督促に対処し、強制執行を回避するためのノウハウや専門知識を有していますので、債務者としては安心して依頼をすることができます。

専門家に思い切って相談することで、借金のお金の金利がなくなったり、本当に返せる金額だけを返すだけでよいことになるかもしれません。『相談料は無料だけど、本当に良い専門家なのかどうか心配』という方は、とりあえず匿名で相談をしてみて、信用できるかどうか自分で確かめることをおすすめします。

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本名、住所などは明かさずに相談できるので、借金で悩んでいる方は一度は試してみないと損です!無料で相談にのってくれ、その後、自分でどうするか決めることができます。「しつこく勧誘されることになったらどうしよう?」と思いがちですが、何も心配することはありません。迷惑なメール、勧誘の連絡など一切きませんので安心してください。

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